行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。業務は、従来の書類作成のみにとどまらず、コンサルティングを含む許認可手続業務・予防法務へと移行してきており、身近な相談相手として国民から大きく期待されています。
遺言により自分の意思を伝え、自らの財産をどのように相続させたいのか、最終的な意思を伝える手段です。
しかし、遺言書の作成には、法律で厳格に書式、方法が定められており、何か不備があれば効力を失います。
せっかく作った遺言書が有効に機能するために、 当事務所は遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
遺言によって被相続人の意思が明確になっていれば相続争いも防ぐことも、
相続手続きについても容易に進めることが出来ます。
| 遺産分割協議書 | 40,000円 ~ |
| 遺言書 | 30,000円 ~ |
仕事や毎日の生活の中で、契約書は必要不可欠なものです。
いったん契約を締結し契約書を作成したら、拘束力が発生します。それだけに内容は、慎重に確認しなければなりません。
書類作成のプロフェッショナルである、行政書士は契約書の作成はもちろん契約内容に関してもアドバイスをすることができます。契約する前、または契約してしまった後でもお困りのことがあったら、ぜひご相談ください。
契約の履行で一番問題になるのは、その契約の解除です。
契約の目的にそった履行ができない場合など、契約の解除はたびたび発生する問題です。
契約の解除には、法定解除と約定解除があります。
法定解除 |
法律が定めた要件を満たした場合に解除できる。(債務不履行等) |
約定解除 |
両当事者の合意で、契約書に定められた要件を満たした場合の解除。 |
契約は、書類のあるなしにかかわらず、双方が合意したときに成立します。
又、双方が離れた場所にいて連絡に時間がかかる場合には、
その意思表示を発信したときに効力が生じるとされています。(発信主義)
契約の種類によっては、長期間にわたるものがあります。(ローンの返済など)後で、「言った」「言わない」といった
事態にならないためにも、契約書の作成は必要です。
後々のトラブルを避けるためにも、契約をする場合、契約書を作成する必要がある場合などは、
書類の専門家である行政書士に是非ご相談ください。
内容証明郵便とは、日本郵便が郵便物の内容について証明する郵便のことをいいます。
通常は、配達したことを証する配達証明とともに送付します。
内容証明郵便そのものは、なんら法的効果をもたらしませんが、
その内容にある意思を通知したことによって法的効果をもたらす事があります。
以下にその例をご説明します。
意思表示が必要な場合 |
建物の賃貸借において、更新しない旨の通知が必要なとき。 |
通知の時期が重要な味を持つ場合 |
株主総会の通知。クーリングオフをする場合。 |
確定日付が必要な場合 |
債権を他人に譲渡するときに、債務者に通知するとき。 |
時効を中断する場合 |
債権の時効を中断するとき。 |
その他 |
なんらかの権利を行使する前の提案や、反論をするとき。 |
内容証明は、日本郵便が内容を証明するため、証拠能力としてはすぐれたものがあります。それだけに、その作成には細心の注意を払わなければ、逆に不利になってしまう場合があります。 そのような事を防ぐためにも、内容証明の作成は専門家に相談した方がいいでしょう。
効果的な内容証明を作成するためには関連法規に精通している必要があります。
当事務所では、豊富な経験と知識によりご依頼者様の意向に沿った内容証明を作成いたします。
| 内容証明書 | 10,000円 ~ |
| 契約書 | 20,000円 ~ |
クーリングオフとは、冷静に状況を判断できないような状態で消費者が契約をしたような場合に、
一定期間内であれば消費者側から一方的に契約を解除できる制度のことを言います。
※すべての商品、サービスが該当するわけではありません。
クーリングオフをすると、契約は初めからなかったことになります。
商品をすでに受け取っている場合は消費者に返還義務がありますが、費用は販売業者が負担することになります。
商品をすでに使っていたとしてもそのまま返還して大丈夫です。
販売業者は損害賠償・違約金の請求をすることができません。
この通知には相手方の同意が必要なく、書面を発信した時点で一方的に解約できる強制解約権ですので、
消費者にとっては強い味方です。
その分、行使できる期間が短いので注意しましょう。
クーリングオフ期間は、申込書あるいは契約書をもらった日を1日目と計算します。
各法律に定められた期間内であれば(例えば訪問販売であれば8日)クーリングオフできます。
クーリングオフは書面でおこなうのが原則です。
過去に電話での解約通知がクーリングオフと 認められたケースもありますが、
解約したい旨の意思表示は必ず書面でおこなうようにしましょう。
業者がなかなか解約に応じてくれないような場合では、内容証明郵便で通知を出す方法も有効的です。
新会社法の施行に伴い、要件が緩和し株式会社は資本金1円、取締役1名で設立する事が可能です。
このほか、新たに合同会社(LLC)の設立が可能になり、起業が以前より容易になりました。
鈴木法務事務所では、新会社法に対応し株式会社設立及び、合同会社設立を迅速・丁寧に行います。
| 基本事項の決定 | 事業目的・資本金・機関設計等 |
発起人の決定 |
| 事前調査 | 商号調査・許認可関連調査 |
商号の決定 |
| 定款作成・認証 | 電子定款認証 |
印鑑証明書の用意 公証人手数料約52,000円 |
| 必要書類作成 | 取締役互選書・発起人決議書・就任承諾書 |
会社代表印の作成 |
| 会社設立登記 | 登録免許税 150,000円 納付 | |
| 各種許認可申請 | ||
行政書士は、関係法令により会社の設立登記については代理することができません。
書類が整っている場合、法務局での登記申請は簡単なので、申請者ご自身で行っていただく事になります。
新会社法では、従来の有限会社が廃止され新しく合同会社(LLC)の設立が認められるようになりました。
合同会社は、個人事業のような自由さと有限責任を併せ持つものとされています。
新しい会社形態として、今後の運用に注目が集まっています。詳しくはお問合せください。
NPO法人とは、「特定非営利活動促進法」に基づいて設立される法人で正式名称も特定非営利活動法人といいます。
その目的は、法が定める17種類の分野の活動を行い、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することと
なっています。
「特定非営利活動」の17種類の活動分野は以下の通りです。
| NPO法人設立発起人会 | NPO法人の設立メンバーで集まり、どのような法人にしていくかを協議します。 設立趣旨書、定款、事業計画書、収支予算書などについて打ち合わせ、原案を作ります。 |
| 設立総会の開催 |
設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、先の設立発起人会で作成した定款などを決議します。 尚、任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産等を新法人に継承することを確認します。 |
| 設立申請書類の 取寄せ・作成 |
設立総会での委任を受け、設立申請に必要な正式書類を作成します。 |
| 設立認証の申請 |
所轄庁へ設立認証書類を提出します。 一度で受理されることは少なく、時間がかかることもあるかもしれませんが、窓口で必要事項をしっかりと確認しながら、根気よく申請を行いましょう。 形式上の不備がなければ、書類は受理されます。 1つの都道府県内にのみ事務所を設ける場合は当該都道府県が窓口、 2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合は内閣府が窓口となります。 |
| 公告・縦覧、 所轄庁による審査 |
設立認証書類を提出後、2ヶ月間、一般に縦覧。 縦覧後2ヶ月以内 に認証・不認証が決定されます。審査は原則として書類審査で行われます。 |
| 認証・不認証の決定 | 認証の場合は認証書、不認証の場合は理由を記載した書面で通知されます。 (不認証の場合でも修正して再申請することはできます) |
| 設立登記申請書類の作成 | 設立登記申請に必要な書類を作成します。
注) 認証書の到達日から2週間以内に、管轄法務局での設立登記手続を行う必要があります。 |
| 設立登記の申請 | この設立登記を完了させることにより正式にNPO法人として成立します。 従たる事務所がある場合は、その主たる事務所での登記日後、2週間以内に、従たる事務所の所在地での設立登記を完了させる必要があります。 ※法人設立日は、設立登記申請書類の提出日となります。 |
| NPO法人成立後の各種届出 | 法人設立後、関係官庁に各種の届出を行ないます。 |
上記以外の各種法人設立もご相談下さい。
医療法人 社団法人 財団法人
宗教法人 学校法人 社会福祉法人
事業協同組合 農業協同組合
合名会社 合資会社 マンション管理組合の法人化 など様々な法人設立にご対応いたします。
車を買ったときや、譲り受けたとき、引っ越しをしたときなどは新規、移転、変更登録をしなければなりません。
この登録を行うときに必要になるのが、車庫証明です。
車庫証明を取得するためには、車庫のある住所を管轄する警察署に
平日に2回(申請および交付のため)行かなければなりません。
鈴木法務事務所では、面倒な車庫証明の取得を確実・迅速に行います。
例えば農地に家を建てたい、農地を宅地にして売買したいというような場合は、農地転用の手続きが必要です。
農地転用(農転)とは、農地を宅地、工場用地、道路などの用途に転換することです。
一時的な資材置き場などにする場合も農地転用になります。
| 一般旅券発給申請書 ( 1通 ) | 当事務所で用意しております |
| 戸籍抄本または謄本( 1通 ) | 当事務所で取得可能です |
| 住民票( 1通 ) | |
| .証明写真( 1通 ) | 細かい基準がありますのでご注意ください |
| 本人確認の書類 | 種類により1点または2点(原本)が必要になります |
| 前回取得した旅券 | 失効、紛失した場合はお申し出ください |
上記のほか、法律に関する様々なお悩み、ご相談に対応いたします。